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日本国民のうちマイナンバーカードに申し込んでいない人は何割いますか?

まもなく、紙の保険証が使えなくなりますが、果たして日本国民のうちマイナンバーカードに申し込んでいない人は何割いるのでしょうか?ChatGPTに聞いてみました。

答えは以下の通り。

日本国民のうち、**マイナンバーカードにまだ申し込んでいない人は、約2割(約22%)**います。

  • 総務省の公式データによると、2025年2月末時点のマイナンバーカード保有率(交付率)は**約78%**でしたkojinbango-card.go.jp+15media.aupay.wallet.auone.jp+15nippon.com+15
  • つまり、**100% − 78% = 約22%**の人が未取得(未申し込み含む)ということになります。

ただし、以下の点にご注意ください:

  • 「申請率」(申し込みに対してカードが交付された割合)と「保有率」は若干意味が異なり得ますが、一般には「保有率」で普及の状況を判断することが多いです。
  • 一部の報道で「申請率87%」という数字もありますが、これは2024年12月時点の(申請ベースの)達成率であり、実際の交付・保有ベースの78%とは別の指標ですntt-nexia.co.jp

したがって、「申し込んでいない人」の割合をざっくり示すなら、2025年2月末時点で**約22%**と見積もるのが妥当です。

もし、「申請率」(実際に申し込んだ人の割合)を指したい場合は別途ご確認ください。

なるほど、交付率が78%で、2割以上の人がまだ保有していないのですね。では、約2割の人は紙の保険証が使えなくなったらどうすれば良いでしょうか?

答えは以下の通り。

マイナンバーカードをまだ取得していない約2割の人が、**紙の健康保険証の廃止(予定は2025年12月)**後にどうすればよいか、というご質問ですね。

結論からいうと、マイナンバーカードを持っていなくても保険診療は受けられるよう、救済措置が用意されています。以下に詳しく説明します。

✅ 1. 紙の保険証が廃止された後の対応

2025年12月に現行の保険証は原則廃止され、マイナンバーカードと一体化されます(いわゆる「マイナ保険証」)。

✅ 2. マイナンバーカード未取得者のための代替策

政府は以下のような対応策を用意しています:

◉ ①「資格確認書」の発行(救済措置)

  • マイナンバーカードを持っていない人には、「資格確認書」(仮の保険証のようなもの)が申請すれば交付されます
  • この資格確認書を医療機関に提示すれば、これまでと同様に保険診療を受けられます
  • 発行手続きは各保険者(協会けんぽ、国民健康保険など)で行われます。

◉ ② 緊急時・不所持時の対応

  • 医療機関には、マイナカードがない人にも受診機会を確保するよう通知が出されており、診療拒否は原則ありません。
  • 仮にマイナカードや資格確認書がない状態でも、「後日提示」で対応するケースが想定されます。

⚠️ 注意点

  • 資格確認書は自動交付されません。申請が必要です。
  • 有効期限があり、更新が必要になる可能性もあります。
  • 将来的には資格確認書も縮小されていく可能性があるため、マイナンバーカードの取得が推奨されているのが現実です。

🔄 選択肢まとめ

状況使える手段必要な手続き
マイナカードありマイナ保険証なし(通常通り)
マイナカードなし資格確認書保険者への申請が必要
両方なし保険診療は受けられるが、後日確認が求められる可能性あり受診時に事情説明、後日提出

📝 まとめ

マイナンバーカードがなくても、「保険証が完全に使えなくなる」わけではありません
しかし、「資格確認書の申請」など一手間が必要になるため、厚労省や総務省は、できる限りマイナンバーカードを取得するよう促しています。

なるほど、「資格確認書」を申請して取得すれば良いのですね。健康保険に加入したときに「資格情報通知書」が送られてきますが、「資格確認書」とは違うのでしょうか?

答えは以下の通り。

はい、「資格情報通知書」と「資格確認書」はまったく別物で、役割も効力も異なります。以下に違いを表でまとめ、その後に詳しく解説します。

✅ 違いの比較表

項目資格確認書資格情報通知書
用途医療機関での保険証の代替保険資格の概要通知(診療には使えない)
使用できる場所病院・薬局など(保険診療で提示)自宅など(参考用)
効力健康保険証と同等(保険診療が可能)診療には使えない
発行主体各保険者(市町村、健保組合など)同じく各保険者
申請の有無必要(申し込まないと交付されない)必要ない(対象者に自動送付)
有効期限あり(6か月など。更新必要)なし(通知文書としてのみ)

🔍 詳しい解説

🟦 資格確認書(しかくかくにんしょ)

  • マイナンバーカードを持っていない人が、紙の保険証が廃止された後に病院で保険診療を受けるための正式な証明書
  • 健康保険証の代わりとして使用できる。
  • 申請しないと発行されない(マイナカード非所持者に自動では送られない)。
  • 有効期限付き。6か月程度で、更新が必要な場合もあります。

🟨 資格情報通知書(しかくじょうほうつうちしょ)

  • これは、保険者が「あなたは〇月〇日から△△健康保険に加入しています」といった情報を通知するだけの紙です。
  • 医療機関では使えません
  • マイナンバーカードを持っていない人にも「参考情報」として送付されることがありますが、診察時の証明書にはなりません

⚠️ よくある誤解

「資格情報通知書があれば診療できる」と勘違いしている人がいますが、それでは保険証の代わりにはなりません

📝 まとめ

結論
診療を受けたいなら「資格確認書」が必要です。
「資格情報通知書」はあくまで参考通知。診療では使えません。

なるほど、資格情報通知書では、医療機関は受診できないのですね。私も勘違いしていました。今後もマイナンバーカードを持ちたくない人は、必ず「資格確認書」を健康保険組合に申請してください。

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