マイナ保険証はマイナンバーカードの有効期限が切れても使えますか?
マイナンバーカードの更新が間に合わなかったので、マイナ保険証が使えません。マイナ保険証はマイナンバーカードの有効期限が切れても使えるかどうかGeminiに聞いてみました。答えは以下の通り。
Gemini
結論:**「何の有効期限が切れたか」で扱いが変わります。**多くの場合(医療機関で使えなくなる話として出てくるのは)マイナンバーカードの“電子証明書”の有効期限です。
1) 電子証明書の有効期限が切れた場合(よくあるケース)
- 期限が切れても、そこから“3か月間”はマイナ保険証として受診できます。
- ただし、3か月を過ぎるとマイナ保険証として利用できません(更新が必要)。
- 更新は お住まいの市区町村窓口で行います(通知も来ます)。
- もし更新できない状態でも、状況により資格確認書が交付され、それで受診を継続できます。
2) マイナンバーカード自体の有効期限が切れた/失効した場合
この場合は扱いが厳しめで、更新が必要です(スマホのマイナ保険証も連動して使えなくなる扱いが示されています)。
いま病院に行く予定があるなら(実務的には)
- まずは受診時にカードリーダーで出る表示(更新アラート等)に従い、早めに市区町村で更新。
- もし3か月超で使えない状態なら、資格確認書(または有効な保険証が手元にある場合はそれ)で受診、という流れになります。
よければ、「切れているのは“電子証明書”の期限ですか?それとも“カード本体”の期限ですか?(カード券面に期限の記載があります)」どちらか教えてくれれば、あなたの状況で「今日受診できるか」をもう少しピンポイントで整理できます。
カード本体です。
カード本体の有効期限が切れている場合でも、すぐに完全に使えなくなるとは限りません。
- **有効期限が切れても「期限満了日が属する月の末日から3か月後の月末まで」**は、(オンライン資格確認で)有効な保険資格が確認できる場合に限り、マイナ保険証として受診できる扱いになっています。
- ただし、その“3か月”を過ぎるとマイナ保険証として利用できません。
- 期限切れの間は、健康保険証用途以外のマイナンバーカード機能(本人確認・ログイン等)が使えないことがあります(少なくとも電子証明書失効時は不可と明記)。
今やること(実務)
- 市区町村窓口でカード本体の更新手続き(更新可能時期は「期限まで3か月未満」になってから)。
- もし病院で通らない/3か月を過ぎた場合は、**「資格確認書」**で受診できます(交付は加入している保険者)。
なるほど、3か月はオンライン資格確認でマイナ保険証として使えるのですね。


