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松下幸之助動画は著作権違反か?

松下幸之助の名言集の動画とっても参考になりついつい見てしまいます。でもこれって著作権違反のような気がします。このあたりをChatGPTに聞いてみました。

あなた:

最近、松下幸之助氏の講演か本の内容を生成AIに朗読させるYouTubeがよくありますが、著作権など法律的に問題ありませんか?

ChatGPT:

いいご質問です。結論からいうと 内容や扱い方によっては著作権法上の問題が生じる可能性があります。整理すると次のようになります。

1. 松下幸之助氏の著作物の権利状況

  • 松下幸之助氏は1989年に亡くなっています。
  • 日本の著作権法では、著作権は「著作者の死後70年間」保護されるため、松下氏の著作権は 2059年12月31日まで存続します。
    → よって、氏の著書や講演録などはまだ著作権の保護対象です。

2. YouTubeで朗読する場合の扱い

  • 書籍の内容や講演録を 全文朗読したり、AI音声に読み上げさせて公開する行為は、「翻案・公衆送信」に当たり、原則として著作権者(出版社やパナソニックグループ、あるいは遺族など権利者)の許諾が必要です。
  • 無断で行うと 著作権侵害となる可能性があります。

3. 引用なら可能性あり

  • 著作権法32条の「引用」に該当すれば合法です。
    ただし以下の条件を満たす必要があります:
    • 自分の意見や解説が「主」、引用が「従」であること
    • 出典を明記すること
    • 引用部分を必要最小限にとどめること
  • つまり、松下氏の言葉を短く引用して自分なりに解説・評論する動画であれば適法となる可能性が高いです。

4. YouTubeでよくある「問題のあるケース」

  • 書籍の全文や章ごとにほぼすべてを朗読 → ×(侵害の可能性大)
  • AI音声で「名言集」を大量に読み上げるが、出典もなくほぼ原文そのまま → ×(侵害+出典不明でリスク高い)
  • 短い一節を引用し、自分の感想や現代的解釈を述べる → ○(引用として適法の余地)

5. その他の権利

  • 出版社が「朗読権」「二次利用権」を管理している場合が多いので、商用利用(YouTube収益化など)の場合は特に慎重であるべきです。
  • 著作者人格権(勝手な改変や誤用)は存続しており、著作者本人の名誉や意図を害するような使い方は法律上もトラブル要因になります。

✅ まとめると:

  • 松下幸之助氏の著作はまだ著作権保護期間内。
  • 無断全文朗読はアウト。
  • 「引用+解説」という形ならセーフの可能性が高い。
  • 収益化YouTubeの場合は出版社や権利者からクレームを受けるリスクがある。

なるほど、問題のYouTubeは著作権違反の可能性が極めて高いことが分かりました。

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